言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

論文

記録保存用レジュメ:グーグル・ストリートビューと「プライバシー保護」についての考察

グーグル・ストリートビュー(略して「GSV」)について、大学関係の某勉強会で発表した時の資料を、下記の通り記録保存用として記載します。 なお、最近世界各地で報道されている大きな問題は、下記「2.GSVについてのさらなる問題」についてですが、本発表…

卒業論文&総合面接諮問結果が届きました

慶應義塾大学には、本当にたくさんのことを学ばせていただいた上に、自分でも知らなかった(出会っていなかった)新たな自分を発見することができたことについても本当に感謝しています。おかげさまで、卒業決定通知を頂戴いたしました。 至らぬ点多々ある私…

「『私人間効力』を論ずることの意義」についての最新文献

昨年11月に制作を終えた私の稚拙な論文においては、結論部で「私人間効力」を論じて論文を終えることを当初は考えていました。しかしながら、結果的には「奉仕する自由」論、米国のステイトアクション論、ドイツの基本権保護義務論の三位一体型論述により…

ドイツの「奉仕する自由」論

私の論文では、駒村圭吾先生の『ジャーナリズムの法理』をベースに、「多様な情報の流通という公益に奉仕する自由」論をとりあげさせていただきました。 ドイツには、「奉仕する自由」論が存在します。この件については、 鈴木秀美先生の『放送の自由』信山…

久しぶりに論文を最初から読み返しました

昨年11月に制作し終えた論文を昨夜再び読み返すと、特に、ステイト・アクションの法理に関する論述において、合衆国憲法修正14条(デュー・プロセス条項)での判例や論争を基にした規範の定立とあてはめが弱かったと実感しました。 もちろん、それ以外に…

基本権保護義務論における「過少保護禁止」の法的構造と統制密度

小山剛先生の『基本権保護の法理』(成文堂、1998年)90頁以下をもとに、先日は、過剰侵害禁止の三原則についてまとめました。 1.適合性の原則 侵害による基本権の制限は、被侵害者の基本権法益にとって適合的でなければならないものの、それに先行して、…

過剰侵害禁止の内実

では、今夜もいよいよ基本権保護義務論の研究の一環で、法的三極関係における「過剰侵害禁止」の内実についてまとめていきたいと思います。小山剛先生の『基本権保護の法理』(成文堂、1998年)では、90頁以下に記載されています。 大きくわけて、三原則が存…

基本権保護義務の「裁判的統制」を形成する二つの要素

今朝は、小山剛先生の『基本権保護の法理』(成文堂、1998年)、特に、84頁からの基本権保護義務の「裁判的統制」を形成する二つの要素についてまとめていきたいと思います。 事例として、第二次堕胎判決(1993年5月28日)と、オゾン決定(連邦憲法裁判所第一…

基本権保護義務における「過剰侵害禁止」の内実

過剰侵害禁止は、必要限度を超えた基本権の侵害を禁止する原則ですが、この「必要な限度の踰越は、いかなる相関関係の中で判断されるのであろうか」(小山剛『基本権保護の法理』成文堂、1998年、91頁)という問題について検討しています。 論文を通じた研究…

基本権保護義務の裁判的統制

少しずつではありますが、論文中心に法律(主に憲法)を研究することができることに感謝しています。 ここに至るまでには、数多くの学友や周囲の方々に支えられてきました。困ったときには、慶應大学通信教育部のスタッフの皆様に相談したこともありました。…

私的自治の内容形成

わが国の民法においては、「私的自治の原則」があります。私が論文を通じて研究中のテーマ インターネット検索事業者の「検閲」と表現の自由 においても、私人であるインターネット検索事業者と一般市民の間につき、「私的自治」の問題を取りあげています。 …

国家の基本権保護義務

今夜も、小山先生の『基本権の内容形成』の勉強です。 小山剛『基本権の内容形成 ― 立法による憲法価値の実現』尚学社、2004年、217頁以下より復習します。 先日記載しました通り、基本権保護義務論によると、国家は、国家、加害者である私人P1、被害者で…

基本権の内容形成 - 立法による憲法価値の実現

小山先生の文献『基本権の内容形成 - 立法による憲法価値の実現』尚学社、2004年を復習しはじめました。 卒業面接試験に備えて、昨年11月に提出させていただいた卒論も読み返しました。基本権保護義務論によると、国家は、国家、加害者である私人P1、被…

民営化と憲法上の問題 - Metzger教授の論文についての私見

ようやく、つい先ほど本年2008年の仕事に区切りをつけることができました。今年も数多くの皆様には、さまざまなご高配を賜り、心より御礼申し上げます。一年の最後の日の感想としては、昨年、一昨年と変わらない気持ちです。 ●2007年12月31日のブログ http:/…

卒論提出後も引き続き、新しい米国ステイト・アクション法理の研究中

おかげさまで、卒論を製本し、諸書類を添付等して事務局へ提出させていただきました。ここまでたどりつくまでには、数多くの皆様からの励ましやお心遣いをいただきました。決してそのことを忘れることなく、高慢にならないよう今後も頭を垂れて研究を継続し…

論文の加筆訂正

今月末を区切りで論文を仕上げ、製本した上で大学に提出する必要があります。 ・アメリカのステイト・アクション法理(state action doctrine) ・検索エンジンのキャッシュ機能 に関する論述を加筆した上で、既存部の論文構成などの一部訂正をここしばらくの…

米国における新たなステイト・アクション論の試み

昨日記載しました名門コロンビア大学のMetzger教授の参考文献 「PRIVATIZATION AS DELEGATION」 http://downey.kaiserpapers.info/pdfs/columbia.pdf によると、Metzger教授のステイト・アクション法理は、民営化の私的主体(private entities)の行為について…

民営化とステイト・アクション法理についての参考文献:「PRIVATIZATION AS DELEGATION」

民営化とステイト・アクション法理について、憲法の射程を見直す新しい説を提唱しておられるのが、コロンビア大学のMetzger教授です。 http://www.law.columbia.edu/fac/Gillian_Metzger 民営化の先進国といわれるアメリカにおいて、複雑にしかも頻繁に民営…

「表現の自由」と国家の義務:ジョセフ・ラズ先生などの文献から学ぶ

ジョセフ・ラズ先生の文献は、どうやらかなり難解らしく、玄人向けのように感じます。初めてドゥオーキン先生の文献を勉強し始めたころの感覚と似ています。 ラズ先生は、1985年にオックスフォード大学の法哲学教授になったようです。ドゥオーキン先生と同じ…

芦部先生とチェルミンスキー先生の文献より: State Action Doctrine

おかげさまで今夜も勉強することができました。ステイト・アクション法理について、芦部先生とチェルミンスキー先生の文献から一部引用させていただきます。 「state action とは、本来はaction by one of the statesの意味であるが、現在はより一般的に、pr…

私人から情報を得る憲法上の権利

インターネット検索事業者の表現の自由とステイト・アクション法理の問題について、時期的にそろそろまとめていく必要がありますので、今夜もトーマス・エマスン( Thomas I. Emerson, 1907-91 )先生の以下の文献を通じて、問題点をまず整理していきたいと思…

「法の下の平等」とステイト・アクション法理

今朝は、戦後のアメリカ憲法学における表現の自由の議論に指標となる出発点を示し、わが国における議論の基礎をもたらしたトーマス・エマスン( Thomas I. Emerson, 1907-91 )先生の以下の文献を勉強することができました。 T.I.エマスン(木下毅訳)『現代ア…

Rethinking State Action

原点に戻り、芦部先生の諸文献を勉強していましたところ、昨夜ようやく先日記載しました以下の問題についての解決方針を見出すことができました。 =========================================================== 私の論文においては、インターネット検索事業…

米国ステイト・アクション法理の問題点

昨日は教会に足を運び、牧師先生などを通じて、「できない『理由』ではなく、『口実』を設けてはいけませんよ」「成功している(と思われる)他人を妬んではいけませんよ」など、大切なことを勉強させていただきました。 また、久しぶりにゆっくりと教会で時…

ステイト・アクション法理にみる「積極国家」

先ほど記録として留めました「民営化と憲法上の問題 - ステイト・アクション法理」 http://blogs.yahoo.co.jp/kmdbn347/35191995.html については大変興味深く、私の論文の一部(青少年ネット規制法)にも関わる問題です。しかしながら、メインの論文テーマ…

民営化と憲法上の問題 - ステイト・アクション法理

アメリカ憲法における「ステイト・アクション法理(State Action Doctrine)」を研究していましたところ、気になる文献を発見しましたので、記録として留めておきます。 http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/8711/1/hogaku0030304950.pdf …

ステート・アクション法理における政府類似理論 (looks-like government)

私の論文では、主に基本権の私人間効力に関する論述を必要としています。それには、伝統的な憲法観といわれる「国家からの自由」を、どこまで私人間の関係に適用するかという問題が存在します。 本件についてはさまざまな先生が議論されておられるとおり、憲…

憲法の現代的意義:ステイト・アクション法理を手掛かりに

以下の文献をわくわくしながら読み始めました(笑) 榎透『憲法の現代的意義 ― アメリカのステイト・アクション法理を手掛かりに―』花書院、2008年 卒業論文の位置(意味)づけは、個々人により価値観が異なると思いますが、あくまでも私の場合は、どんどん…

卒論で論じるべき問題の再確認

こうして今朝も勉強できること自体に感謝します。 昨夜は早速、英米法レポをはじめた頃に購入していた松井先生の文献を読み、米国のステイト・アクション法理について復習していました。 松井茂記『アメリカ憲法入門〔第5版〕』有斐閣、2004年 今後、これま…

すばらしい方々に囲まれて・・・

指導教官より電子メールいただき、とても感激しております。論文は今後、これまで論じた (1)「多様な情報流通という公益に奉仕する」ことを保障根拠とする表現の自由論 (2)ドイツの基本権保護義務論による表現の自由論 に加えて (3)アメリカのステ…