少しずつではありますが、論文中心に法律(主に憲法)を研究することができることに感謝しています。
ここに至るまでには、数多くの学友や周囲の方々に支えられてきました。困ったときには、慶應大学通信教育部のスタッフの皆様に相談したこともありました。優れた学友との出会いにより、毎度新しい発見をさせていただき、都度、脳内革命がもたらされているようにも思います。
こうした機会を与えてくださった、慶應義塾大学と法学慶友会、ブログ運営会社、周囲の方々に心より感謝します。
最近は、浅学ながらもこれまで継続して研究させていただいた基本権保護義務について、もう一段深く研究するために、法的三極関係における「過少保護禁止」、いってしまえば国の基本権保護義務の手抜きについて、どのようにそのアンダーラインを画定(確定)できるかについて考察しはじめています。
ドイツ生まれの基本権保護義務を、日本国憲法にとってそのまま導入するのでは、求める帰結を導くのは難しいように思います。まだまだ研究が足りませんので、知らずに恥ずかしいことを論じていたということを避けるためにも、あきらめず、粘っこく日々学んでいきたいと思います。
"He who answers before listening ― that is his folly and his shame. " (Proverbs 18:13)
「よく聞かないうちに返事をする者は、愚かであって、侮辱を受ける。」