言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

私人から情報を得る憲法上の権利

 インターネット検索事業者の表現の自由とステイト・アクション法理の問題について、時期的にそろそろまとめていく必要がありますので、今夜もトーマス・エマスン( Thomas I. Emerson, 1907-91 )先生の以下の文献を通じて、問題点をまず整理していきたいと思います。

 T.I.エマスン(木下毅訳)『現代アメリ憲法東京大学出版会、1978年、159頁以下。

 
 「法的に分析すると、知る権利には2つの局面があり、第一に聞く権利(the right to listen)、すなわち他人から情報を受ける権利であり、第二に、他人に情報を伝達するために情報を得る権利(the right to obtain information)である。」
(エマスン・前掲160頁。)

 この情報を得る権利(the right to obtain information)について、一般市民に私人から情報を得る憲法上の権利が存在するかどうかについて検討する必要があります。

 エマスン先生は、「一般公衆には『私的な』(private, non-governmental)個人ないし団体から情報を得る憲法上の権利は、存在していないように思われるが、ボーダーライン・ケイスが存在する可能性はある」とした上で、「たとえば、当該団体が準公的(quasi-public)なものないし公的機能を果たしている場合であり、かかる場合には『情報を得る権利』が存在すべき場合にあたる」としています。
 しかしながら、続けてエマソン先生は「一般的にいえば、知る権利は、憲法上の問題としては、私的情報源(private sources)から情報を提出することを強制する権利まで含むものではない」と述べておられます。
※(エマスン・前掲163頁。)

 では、インターネット検索事業者にステイトアクション法理が該当するケースが存在するでしょうか。次回以降、まとめていきたいと思います。


 ところで私はプロテスタント系クリスチャンですが、川端牧師先生や中尾牧師先生のコラム等にプロテスタント系のルーツが記載されていますので掲載します。

川端牧師先生のコラム:「宗教改革記念日」
http://www.glorychrist.com/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=288

中尾牧師先生のメッセージ:「こころの改革」
http://penguinclub.net/nakao/sermons/ezekiel/ezekiel36-22b.html

”What man is wise enough to understand this?
Who has been instructed by the LORD and can explain it? ”
(Jeremiah 9:12)

「知恵があって、これを悟ることのできる者はだれか。
主の御口が語られたことを告げ知らせることのできる者はだれか。」
エレミヤ書9:12)