原点に戻り、芦部先生の諸文献を勉強していましたところ、昨夜ようやく先日記載しました以下の問題についての解決方針を見出すことができました。
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私の論文においては、インターネット検索事業者に対する「国家検閲」については、ステイト・アクション法理の適用による私人の人権保護の論述をすることは可能であると思われます。
しかしながら、インターネット検索事業者の表現の自由を援用したさまざまな表現行為(「グーグル八分」、「グーグル・セーフサーチ」、「ストリート・ビュー」、「意図せず自動ネット巡回ロボットにキャッシュされ不特定多数の閲覧に供される問題」)を制限し私人の人権を保護する問題に、どのように当該法理を適用するべきかについては、容易に論述できるわけではない課題であると解しています。
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今後は以下の英文文献等を勉強しつつ、インターネット検索事業者の表現の自由とステイト・アクション法理について、まとめに入ることができれば嬉しいと思っています。
Chemerinsky, Erwin 『Rethinking State Action』(1985)
http://eprints.law.duke.edu/802/
今日も信頼すべきところに対して揺るがぬ信頼を置き、暮らしていきたいと思います。
As the Scripture says, "Anyone who trusts in him will never be put to shame." (Romans 10:11)
聖書はこう言っています。「彼に信頼する者は、失望させられることがない。」
(ローマ 10章 11節)