わが国の民法においては、「私的自治の原則」があります。私が論文を通じて研究中のテーマ
インターネット検索事業者の「検閲」と表現の自由
においても、私人であるインターネット検索事業者と一般市民の間につき、「私的自治」の問題を取りあげています。
ここしばらくの間は、「憲法による私的自治の保障の法的構造と、私人間の契約法関係に対する基本権保護義務論の適用可能性」(小山剛『基本権の内容形成 ― 立法による憲法価値の実現』尚学社、2004年、148頁以下。)について考察していきたいと思います。
本日は、想定外の出来事が発生しなければ教会に集い、この一週間の自分勝手な言動を悔い改めつつ、日々生かしていただいていることに感謝してきます。
”Do not call anything impure that God has made clean.”
神がきよめた物を、きよくないと言ってはならない。(使途10:15)