言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

過剰侵害禁止の内実

 では、今夜もいよいよ基本権保護義務論の研究の一環で、法的三極関係における「過剰侵害禁止」の内実についてまとめていきたいと思います。小山剛先生の『基本権保護の法理』(成文堂、1998年)では、90頁以下に記載されています。

 大きくわけて、三原則が存在するようです。

1.適合性の原則
 侵害による基本権の制限は、被侵害者の基本権法益にとって適合的でなければならないものの、それに先行して、侵害の目的が合憲でなければなりません。さらに、適合的であるかどうかは、侵害により立法目的が完全に実現されることを要求してはおらず、侵害の手段が根本的に非適合的ではないかを問題とするにすぎません。


2.必要性の原則
 立法者が用いた手段が肯定されるのは、より制限的でない手段、いわゆるLRA(Less Restrictive Alternative)を選択することができなかった場合です。


3.狭義の比例性の原則
 侵害者の基本権法益の侵害と、この侵害による制限によりもたらされる利益とが、均衡を失しないことを要求します。


 では、次回は、法的三極関係における「過少保護禁止」の原則とはいかなるものであるかをまとめていきたいと思います。上記「過剰侵害禁止」の鏡像なのでしょうか?


 ところで、卒業面接試験を目の前にして、面接とは基本的には無関係なことですが何やらザワザワしているように感じますが、ここは心を静めて試験勉強に集中できるときは集中したいと思います。そうはいっても、社会の共同体の中で生活しているのですから、私自身が100%望むような環境などありえませんので(というより、私自身が100%望む環境とは何でしょうね・・・分かりません)、「卒業試験だ、試験だ」と心で騒いでいると、知らず知らず他人に大きな迷惑をかけている場合もありますので、ここはおとなしく、できる範囲で勉強と研究を日々継続していきたいと思います。

 通信教育生活は、他の誰かと競争する必要がなく、あくまで自分のペースで、入学前に決めた自らの目的等に適時照らし合わせて軌道修正しつつ、楽しんで学ぶことができるのが本当にいいですね。しかも、私より優れた学力や気力、体力を持っている素晴らしい学友を目の当たりにできるのですから、年齢・性別無関係にそういった方々をリスペクトすることで、自然と学ぶことができます。そういった方々の中から、さまざまな分野における次世代の先導者が生まれてくるのですから、ワクワクしますよね。

 余談ですが、リィック・ウォーレン牧師先生の『The Purpose Driven Life』を一日一章読んでいまして、本日は8章でした。毎日継続して読むには丁度よいボリュームなので、英語耳トレーニングの教材としても優れているように私は思います。


”Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.
(3 Jorn 1:2)

「愛する者よ。あなたが、たましいに幸いを得ているようにすべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。」
ヨハネの手紙 第三 2節)