言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

民営化と憲法上の問題 - ステイト・アクション法理

 アメリ憲法における「ステイト・アクション法理(State Action Doctrine)」を研究していましたところ、気になる文献を発見しましたので、記録として留めておきます。

http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/8711/1/hogaku0030304950.pdf
 「民営化は公と私のベースラインを消滅させ、両者をパートナーシップとして捉えさせたものの、このことが公と私の『本質的な区分』という憲法の基本的発想と矛盾する可能性がある。ここでの問題は、純粋な私的行為が憲法の拘束を受けるべきかどうか、という問題ではない。問題は、政府の民営化プログラムの担い手である私人による行為が憲法の拘束を受けるべきかどうか、ということである。」
(宮下紘「民営化時代における憲法の射程 : ステイト・アクション法理に対する新たな挑戦」一橋法学、1334頁。)

 私の論文でも、青少年ネット規制法については上記問題が該当する話ですので、できる限り慎重に研究していきたいと思います。「公私区分」の問題は、ステイト・アクション法理についての核心的な話の一つになるように思うからです。

※宮下先生( http://www.surugadai.ac.jp/gakubu_in/hogaku/kyoin/miyashita.html )のステイト・アクションに関する下記文献は、インターネット上で閲覧できますね。

●ステイト・アクション法理における公私区分再考(1)
http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/13615

●ステイト・アクション法理における公私区分再考(2・完)
http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/13654

 昨夜は、長谷部先生の『憲法の理性』東京大学出版会、2006年や、昨日記載した榎先生の『憲法の現代的意義』花書院、2008年などを通じて、「国家からの自由」と「国家による自由」の交錯について勉強させていただきました。

※榎先生の下記文献はインターネット上で閲覧可能です。

●ステイト・アクション法理にみる「国家」
http://www.senshu-u.ac.jp/~off0020/publication/hogakuronshu/100/enoki.pdf


 急速に法律の力が身につくわけではありませんので、長距離走レーニングのように、昨日より今日、今日よりも明日と、できることをできる範囲で積み上げていきたいと思います。


”Do not be anxious about anything,
but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving,present your requests to God.”
(Philippians 4:6)

「何も思い煩わないで、
あらゆるばあいに、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。」
(ピリピ 4章6節)