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自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

ステイト・アクション法理にみる「積極国家」

 先ほど記録として留めました「民営化と憲法上の問題 - ステイト・アクション法理」
http://blogs.yahoo.co.jp/kmdbn347/35191995.html

については大変興味深く、私の論文の一部(青少年ネット規制法)にも関わる問題です。しかしながら、メインの論文テーマである、インターネット検索事業者の「検閲」と表現の自由で網羅的に取り上げる内容ではないと思われますし、私の記憶するところでは敬愛する学友の卒論テーマに関する内容ですので、当該問題については学友にお任せする次第です。

 ますます民営化が促進されると想定されるわが国において、とても重要な問題であると解しますので、ぜひ学友には問題提起から社会への提言をしていただきたいと、一方的に(笑)思っています。


 私の論文内容に戻ります。巨大な社会的権力(私人)から市民の人権を、「人権のインフレ」と揶揄されない程度に保護し、社会的権力の自由に一定の歯止めをかけるために積極的な役割を国家に期待するかどうか、という問題について考察しています。

 これまでは、
(1)「奉仕する自由」論
(2)ドイツの基本権保護義務論
で、社会的権力の自由を尊重しつつ、一定の歯止めをかけることを論述してきました。

 私の取り上げているインターネット検索事業者の問題は、今日的な課題であり解が一つとは限らないため、さまざまなアプローチから考察するよう、指導教官からも貴重なご助言をいただいております。

 そのため、現在は、アメリカのステイト・アクション法理(State Action Doctrine)による歯止めを考察しています。すなわち、ステイト・アクション法理における「国家」の射程を研究する必要があると思います。

 そこでまず、ステイト・アクション法理における「国家」とは、どのように捉えられているのでしょうか。

 まず、榎先生の下記文献から勉強していきたいと思います。

●ステイト・アクション法理にみる「国家」
http://www.senshu-u.ac.jp/~off0020/publication/hogakuronshu/100/enoki.pdf

 「ステイト・アクション法理」については、アメリカにおいて少なからず学説・判例の蓄積があります。しかし、それを研究し尽くすには膨大な時間が必要となります。「ステイト・アクション法理」に特化した慶應大学院の修士論文も存在しているほどです。ですから、「ステイト・アクション法理」に特化した論述は、将来の楽しみとして残しておきたいと思います。


”Teach me your way, O LORD, and I will walk in your truth;” (Psalm 86:11)
「主よ。あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちを歩みます。」