言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

2008年5月卒論指導 その1

 まず最初に、卒論指導の席にたどりつくことができるまでになったことに感謝したいと思います。全ては、法学慶友会の伊藤会長はじめ諸先輩や学友のおかげです。ブログを通じていろいろと励ましてくださる皆様のおかげです。そして職場の方々や周囲の方々、家族の協力がなくては、ここまでたどり着くことは無理でした。

 指導教授は、「本当に素晴らしい」先生でした。これは一言で表現できないので、実際にどこかで機会があれば、直接お話していただくことをおすすめします。先生は、憲法がご専門で、ドイツにおける基本権保護義務論の主唱者です・・とまでお話すれば、「この先生」しかいらっしゃいませんのでご興味のある方ですとすぐお分かりになると思います。

 指導内容は、先生において、私の低い学力レベルと現状を即座にご認識いただいた上で、的確・適切なご指導を予定時間をオーバーしてまでビシバシとしてくださりました。本当に先生には感謝する次第です。

 指導内容を全て記載するのは困難ですので、今後卒論指導に臨まれる方々にお役に立てるかな、と思う内容を一部ではありますが記載してみます。「先生のご質問」と「それに対する私の回答」について、です(一言一句再現しているわけではなく、あくまで「このような内容」でしたということです)。

(1)昨夏に「卒論指導申込の再提出」となった時に論文にしたかった内容と、今では変更があるのですか?
 
→変更ありませんが、当時は論文として述べる内容が絞りきれていませんでした。また、当時は「ご多忙な先生の貴重なお時間を賜るとすれば、ある程度まで草稿を作り上げ、文献もそれ相応に読み込んでから、このような席を設けていただく方が、『自らにとってより良い』卒論指導の機会となる」ということまで理解していませんでした。

(2)卒論概要(指導申し込み時に記載した800から1,000字の論文)で指摘している問題は、現実的にどのくらい発生しているのですか?

→正確な数字は把握していませんが、少なからず発生しているようです。例えば、有名な企業でいえば「XXX」などです。

(3)その論文(一応卒論の体をなして持参した約36,000字の草稿)をちょっとみせてください・・・(内容を結論部からお読みになる)・・・もうこれで出来上がっているのですか?

→いえ、この草稿は、当論文に関係すると思われる(「憲法21条:表現の自由」と、「私人間効力」の)内容についてのこれまでの憲法学者様などのお考えと、判例について記載した内容に等しく、自分の意見はほとんど入っていませんので、まだまだのレベルです。

(4)この論文内容で取りあげた方がよい有名な判例は「XXXXXX]です。その判例が掲載されている資料は持参していませんか?

→(少なからず参考文献の資料をバック2つに詰めて持参しましたが、その判例が掲載されている資料を即座にご提示できませんでした)。

(5)学位論文ですから、修士論文や博士論文もそうですが、基本的なことを特にきちんと論文で述べてください。

→了解いたしました。表現の自由に関する基本的なことをきちんと記載します。また、インターネット検索に関する技術論文にならないよう、特に気をつけます。

※つまり、「学位を与えてもよいレベルに達しているのかを判断するのが、卒業論文である」とすれば、卒論テーマ(私の場合、憲法21条)について、「法学士」という学位を与えてもよい基本的な内容が、法学士レベルで記載されているかどうかがご判断基準となる・・・と私は理解しました。これは、とても重要なポイントだと認識しました。


・・・(長くなりましたので、「2008年5月卒論指導 その2」に続きます)・・・