今夜は遅い時間から夜間授業に参加してきました。行きの電車では、刑法総論と医事刑法を勉強していました。帰りは、早速ですが、キンダースタート事件の判例を勉強しました。
卒論の構成は、いまのところ大雑把にいって次の通りになると想定しています。ちなみにアメリカ憲法からの視座でまとめた場合です。日本国憲法からの視座でまとめた場合は( )に記載している内容となります。
卒論テーマ:インターネット検索と言論(表現)の自由
1. Introduction
2.Google Censorship(グーグル八分)
3. The Free Speech Clause of the First Amendment to the U.S. Constitution
(憲法21条の表現の自由)
4. State Action
(私人間効力)
5. Kinderstart v. Google
(1)Kinderstart→Google
Violation of Right to Free Speech (表現の自由の権利に対する侵害)
(2)Google→Kinderstart
Violation of Right to Free Speech (表現の自由の権利に対する侵害)
5' その他の判例1
5'' その他の判例2
6.Opinion
6'. The Due Process Clause of the Fourteenth Amendment and Google Censorship
(憲法31条の法定の手続の保障と、グーグル八分)
7.Conclusion
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※学士論文は、6'を除いて作成する予定(合計3~4万字)。その後興味が尽きないようであれば、さらに細かい論点となる6'.項へチャレンジする。
注意点としては、「グーグルをいかにも悪者にして、グーグルを否定する説へ一気に飛躍する」ようなことのないように、次のステップを丁寧に踏んだ論文に仕上げたいと思います。
(1)グーグルを訴えた側の主張内容からA説を導き、それについて検討する。
(2)逆にグーグルが反論、さらに逆訴訟しようとした内容からB説を導き、それについて検討する。
(3)A説とB説を比較検討し、私なりの主張(A説、B説、AB折衷説、その他の説)を提示する。
「テーマはおもしろいが、新しい問題なので、先行論文や参考文献が少ないと思われるので大変ですよ」と先生方に貴重なご助言をいただいています。
その分、いかに「原典中心主義」と「現場主義」を取り込むかが課題かと想定しています。
「どうせがんばるなら、『グーグル革命』という本を出版したNHKと、キンダースタート社とグーグル社には、最低限直接インタビューする」
という行動を起こすかもしれません、数ヶ月後の私は(笑)
当面は法的理論武装をしつつ、じっくりと検討していきたいと思います。
自分の研究テーマのことを勉強していると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
あす(もう今日ですか・・・)はどんな一日になるでしょう。あす(あさ)考えます(笑)
"Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself.
Each day has enough trouble of its own." (Matthew 6:34)
『あすのための心配は無用です。あすのことはあすが心配します。
労苦はその日その日に、十分あります。』