『障害者雇用について、諸外国の立法例にも言及しつつ、法的な観点から論ずる』
というのが、2007年の労働法(J)レポ課題です。
労働法とは賃金を得て生活する者(労働者)と使用者との関係を規律するさまざまな諸法の総称で、労働契約の締結前・後の2領域に大別されるとのことです。
1.労働契約関係に入る前の段階
雇用保険法(労働市場法)と称され、求職・求人に関する行政的支援・職業能力開発・雇用安定等が、中心的なテーマ。
2.労働契約関係に入った労使間に生じるさまざまな法律関係
(1)個別的労働関係法
・労働者と使用者の二者間の契約に基づくさまざまな労働条件が中心的なテーマ。
・民法の雇用関係のバリエーション
(2)集団的労働関係法
・使用者・労働者・労働組合の間の法律関係が中心的テーマ
・憲法28条の趣旨を具現化するもの
※興味深い論点のいくつかは、2の(1)(2)の2つの法理が交錯する部分に生じる。
※科目試験は、2の(1)(2)に関する論点を取り上げる。
・・・以上、2007年度履修要綱P261-262より引用しました。
※憲法第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
本日は、まずは基礎中の基礎を学習することからのスタートでした。先は長いのでしょうが、一歩一歩前進していきたいと思います。