言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

ドイツ国法学の研究と並行して、米国ステイト・アクション法理&デュー・プロセスの研究

 E・W・ベッケンフェルデ先生の文献のうち、以下の翻訳文献も研究しはじめています。

E・W・ベッケンフェルデ(小山剛訳)「基本権理論と基本権解釈」ベッケンフェルデ(初宿正典訳)『現代国家と憲法・自由・民主制』風行社、1999年。

E・W・ベッケンフェルデ(鈴木秀美訳)「基本法制定四〇周年を経た基本権解釈の現在」ベッケンフェルデ(初宿正典訳)『現代国家と憲法・自由・民主制』風行社、1999年。

 それとともに、米国ステイト・アクション法理とデュー・プロセスについての関係が気になっています。それについては、昨年12月に、以下のブログ記事を書き残していました。
http://blogs.yahoo.co.jp/kmdbn347/35862983.html

 私が制作した論文の中で取り上げた民営化と憲法上の問題について、ステイト・アクション法理を適用し考察する上では、コロンビア大学のMetzger教授が以下の通り述べておられました点が重要であると思われます。

「the “state action” requirement is derived from the Fourteenth Amendment’s express textual reference to state governments」(Gillian E. Metzger「Privatization as Delegation.」COLUMBIA LAW REVIEW Vol. 103:1367、 2003年、1370頁。)

 すなわち、ステイト・アクション法理が合衆国憲法修正第14条(デュープロセス条項)で表現されている内容に由来することから、同条項の意味を理解しなければならないと思われます。ということは、1905年の「Lochner v. New York」からはじまり、1973年の「Roe v. Wade」など代表的な判例から導かれることなどについての理解が最低限求められることになりますね。

 論文制作段階で先生からご指導賜りました通り、日本の学説・判例、及び米国ステイト・アクション論、並びにドイツの基本権保護義務論の三方向からのバランスの取れた研究姿勢が求められていることも忘れないようにしたいと思います。正直言って楽ではないですが、神様から与えられた貴重な時間の中で、楽しみ感謝して研究活動を今後も継続できるまでがんばってみたいと思います。

 この研究活動のその先には一体何があるのでしょうね・・・私には全く分かりませんし見当もつきませんが、それだけに期待も小さくないともいえますね。

 そうはいっても冷静に私自身を見つめると、所詮は浅学の身であり、法律面については駆け出しの赤ん坊状態ですから、この研究活動が私自身の名誉・地位・金銭的収入の向上に寄与しないことだけは確かでしょう。ですから、私のような、ふけばあっという間に飛んでしまうような小さな存在の者でも、誰か・何かに貢献できる機会にでも導かれると嬉しいのですけれども・・・。


サンタクララバレー中尾牧師先生の最新メッセージ:「輝く星エステル」より引用させていただきます。
http://penguinclub.net/nakao/sermons/esther/esther4-1.html
「父なる神さま、私たちは聖フランシスコと共に祈ります。 『主よ、わたしを平和の道具としてください。憎しみのあるところに愛を、罪のあるところに赦しを、争いのあるところに一致を、誤りのあるところに真理を、疑いのあるところに信仰を、絶望のあるところに希望を、闇のあるところに光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。』」


”Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition,
with thanksgiving, present your requests to God. ”
(Philippians 4:6)

「何も思い煩わないで、あらゆるばあいに、感謝をもってささげる祈りと願いによって、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさい。」
(ピリピ4:6)