言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

論文の要約(約800字)

 のべ一年以上にわたって格闘(笑)してきました卒業論文ですが、ここで一旦頭の中を整理する上で要約してみました。

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 本稿は、インターネット検索事業者による「検閲」と表現の自由について、その二つの側面である「インターネット検索事業者自身による検閲」と「インターネット検索事業者に対する国家検閲」についての正当性を考察した上で、私人間の権利の対立について基本権保護義務論を適用し解決策の私見を述べたものである。

 寡占的インターネット検索事業者が提供するインターネット検索は、市民にとり不可欠な存在になり社会の公器と呼ばれるようになった結果、当該事業者が巨大な社会的権力を持つに至った。しかし、当該事業者により検閲された情報が疑いもなく市民の頭脳に注入されている虞がある。仮にインターネット検索が政治の手段になった場合、当該事業者に悪意が無いとしても、一定の傾向性を持つ検索結果により形成される国際世論が悪用され、民主主義が崩壊するという危険も生じうる。

 民主主義社会での当該事業者の役割は、市民が多様な思想・意見・情報等の中から最良と考えるものを選択できるよう多様な思想・意見・情報などを市民に伝達し市民の知る権利の要請を充足し、その結果として国政が形成されることに貢献することである。しかし、当該事業者による検閲により市民の表現の自由が侵害されており、かつ当該事業者の表現行為により市民の人権が侵害されている虞がある。

 当該検索事業者と対立する市民の権利を保障するために、本稿では基本権保護義務論の適用を試みた。基本権保護義務論の適用により、国は当該事業者から市民の表現の自由プライバシー権を保護する作為義務が生じると解する。ただし基本権保護義務論は私人間の紛争をall-or-nothingで解決するものではなく、原理として一定の方向に結論を導く傾向的な力を持つものの、別の方向へと結論を導こうとする他の原理と衝突しうる。今後の判例動向と基本権保護義務論に対する諸学説を研究しつつ、求められる立法内容も含めてさらに深く考察していく必要がある。
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 社会人大学生として法律を学ぶにあたり、学友や職場の方々など周囲の方々より多大なる励ましをいただきました。心より御礼を申し上げたいです。

”Be joyful always; pray continually; give thanks in all circumstances”
(1 Thessalonians 5:16-18)

「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。」
(1テサロニケ5章16-18章)