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自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

インターネット検索事業者と「国の基本権保護義務」その3:ついに町田市がリアルの世界で動く

 慶應義塾大学法学部通信教育課程の敬愛する学友である、2000wonderさんが、ついに(おそらく最も合格が難しいと思われる)債権各論レポートに合格されました。しかも「B」通過!
http://blog.livedoor.jp/hyper2000wonder/archives/51272236.html
 本当に、本当に、おめでとうございます!

 2000wonderさんは、私の稚拙なブログについても、ブログ開設初期のころからあたたかいコメントを寄せてくださいました。今もさまざまなチャレンジをしておられる頑張り屋さんです。しかも、お若いのに、とても謙虚で見習う点多々あります。ますますのご活躍とご多幸を祈っています!


 アメリカで集っていた教会の最新ニュース
http://www.gvbc.info/whatsnew/whatsnew-index.html
を読んでいて、特に「9月の行事報告」の中にある、大谷牧師先生からの「私たちは注意をしないと自分がどんなにすばらしい人物かを人々に見せつけたいために働いてしまう傾向がある」というコメントが、なぜか特に気になりました。気をつけても気をつけても、こういう傾向が生まれてくるのが私の弱さであり、人間としての根本的な問題点でもあります。


 
 さて、私の卒業論文もぼちぼち締めの段階に入ろうかと思っていた矢先、多少は想像していたとはいえ、ホットすぎるニュースが飛び込んできました。町田市が、グーグル(ストリートビューサービス)に対して国に規制を求める意見書を提出しました。

●「グーグルストリートビュー 町田市議会が規制求め意見書」(朝日新聞
http://www.asahi.com/politics/update/1010/TKY200810090350.html
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東京都町田市議会は9日、インターネット検索最大手・グーグルの「ストリートビュー」(SV)など、地図に写真を組み合わせて誰でも閲覧できるようにしたネット上のサービスについて、国に規制検討を求める意見書を賛成多数で採択した。「地域や個人への撮影告知も公開許可願もない」としている。ネットのサービスをめぐり自治体の議会が意見採択するのは異例。
・・・(中略)
山田健太専修大准教授(メディア論)は「表札などは全世界の人にさらされることを予定しているわけではない」とグーグルに自粛を求めつつ、意見書について「公道での写真撮影やそのネット公開が制約されることは、市民の自由な言論公共空間を狭めることになりかねない」と指摘している。
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 私の卒論で論述している内容に関係するのが、上記引用の後半部です。グーグルの当該サービスが引き金になり、一般市民がネット上で写真を公開することまで規制されることで、「市民の自由な言論公共空間を狭めること」に繋がることについては、私としても懸念するところではあります。

 しかし、巨大な社会的権力を持つ法人(私人)による、事後的に治癒が困難な人権侵害(のおそれ)が発生していることについては、さらに懸念するところでもあります。

 町田市議会の意見書(本文)は下記の通りです。

●地域安全に関する意見書(町田市議会)
http://www.gikai-machida.jp/ketsugi/img/h20/gg19.pdf

 この法的問題については、著名な落合弁護士さんも、次の通り述べておられますね。
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080930#1222709959

 こういう問題については、慶應大学法学部教授であられる著名な小林節先生」に、小林先生のコラム(一刀両断)の名の通り、一刀両断していただきたいところです。そこで、巨大なマスメディアが、「表現の自由」を濫用して市民の人権を侵害する問題について述べておられる小林先生の文献より、以下の通り引用させていただきます。

 「傷つけられたほうは、社会的信用を失うと同時に、会社をクビになったり、地域社会でいきていけなくなったり、一家離散したりするなど、物理的な損害と比べても、より深刻なダメージを被ることが少なくない。にもかかわらずその被害者のダメージに比べて、メディアの側は、痛くもかゆくもないほどの賠償金で済んでしまうのが現実である。
 『表現の自由という人権が民主主義を活かすという意味で、最も格の高い人権だ』」という憲法常識に呪縛されてしまった結果、自由を濫用した行為は保護に値しない・・・という当たり前のことを忘れてしまった」。
小林節憲法と政治』潮出版社、1999年、99頁)

 
(・・・インターネット検索事業者と「国の基本権保護義務」その4 へ続く)
http://blogs.yahoo.co.jp/kmdbn347/34806753.html