言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

「切り札」としての人権 その1

 今夜は、今月19日に開催する法学慶友会の卒業祝賀会の打ち合わせを兼ねて、敬愛する学友と楽しいひと時を過ごさせていただきました。たまたま幹事役をおおせつかったのですが、私自身はほとんど何もしていないに等しくて、学友がさまざまなお働きをしてくださっています。感謝&感謝です!

 それと、毎度法学慶友会のイベントについて幹事役をしてくださっているUさん(通称:Mさん)の、毎度のお働きに感謝します。Uさんは、ご多忙にも関わらず、いつもニコニコと幹事役をこなしてくださっています・・・本当にありがたいですね。

 帰宅後、少々仕事をこなしていましたら、なにやら目が覚めてしまいましたので(苦笑)、ちょっとだけ論文の勉強をして休みたいと思います。

 ここ数日は、ロナルド・ドゥオーキン先生の「切り札」としての人権(権利)を集中して勉強し続けています。原書を左手に、翻訳本を右手に、長谷部先生の『憲法』『憲法本41』をひざの上に(笑)・・・という状態です。ドゥオーキン先生の主張のベースとなっているのが「equal respect and concern」というところまではたどり着いているのですが、原書を通読するのは、なかなか険しい道です。

 切り札としての人権について、以下の通り引用させていただきます。

 「もともとはアメリカの政治哲学者、ロナルド・ドゥオーキンが、社会全体の利益に還元できず、それとは対立するにもかかわらずなお保障されねばならないものとしての権利を意味するものとして用いた概念。現在の憲法学においては、憲法において保障された権利を、社会全体の利益に還元できず、社会全体の利益に反してまでも保障されるべき、個人の自律的選択を保障する『人権』と、社会全体の利益を実現するという「政策」的な配慮のために保障された『憲法上の権利』とに区別した上で、前者を意味するものとして用いられることが多い。憲法によって保障された権利をこうした形で区別することによって、『人権』概念は質的に限定されると同時に、たとえばメディアによる私人に対する名誉毀損やプライバシー侵害に関して、『表現の自由』対『プライバシー』といった形で憲法上等しい価値の間での選択を問題にするのではなく、メディアが有する表現の自由は『憲法上の権利』にすぎないのに対して、個人が有する名誉やプライバシーなどは『切り札』としての『人権』に属するという形で、後者の優先性を導き出すことが容易となる」。
(阪口政二郎「切り札としての権利」長谷部恭男編『憲法本41』平凡社、2001年、328-329頁。)


 今のところ、私の卒論の結論部は、この「切り札としての人権」論を適用する予定です。

 具体的には、上記引用文の通り、私人間の権利を比較衡量する以下の問い

 「インターネット検索事業者という巨大な社会的権力の(ストリートビューにおける)表現の自由
 VS. 「市民のプライバシー権

に適用予定です。さらに、「もう一つの問い」についても適用予定です。


(・・・「切り札」としての人権 その2 へ続く)