最高裁が初の判断基準を示しました。
◎グーグル検索結果の削除、初の判断基準 最高裁が示す
http://www.asahi.com/articles/ASK2141J0K21UTIL00P.html
検索サイト「グーグル」で名前などを検索すると逮捕歴が分かるのは人格権侵害だとして、男性が検索結果の削除を求めた仮処分申し立てで、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、「プライバシーを公開されない利益が、検索サイトの表現の自由と比べて明らかに優越する時には削除を求められる」との基準を示した。
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◎Google検索削除で最高裁が初判断、「表現の自由」より「プライバシー」優越の場合は削除可能
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1042039.html
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慶應通信の卒業論文(下記)で取り上げた、インターネット検索事業者の検索結果についての表現の自由に関連する問題についてですので、興味深く読みました。
◎「論文の要約(約800字)」より抜粋
http://blogs.yahoo.co.jp/kmdbn347/35060823.html
民主主義社会での当該事業者の役割は、市民が多様な思想・意見・情報等の中から最良と考えるものを選択できるよう多様な思想・意見・情報などを市民に伝達し市民の知る権利の要請を充足し、その結果として国政が形成されることに貢献することである。しかし、当該事業者による検閲により市民の表現の自由が侵害されており、かつ当該事業者の表現行為により市民の人権が侵害されている虞がある。
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”So in everything, do to others what you would have them do to you”
(Matthew 7:12)
「何事でも、自分にしてもらいたいことは、ほかの人にもそのようにしなさい。」
(マタイ 7章 12節)