言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

改訂・民事訴訟法レポートをそろそろ・・・

 9月末から始まった民事訴訟法夜間講義の試験が12月5日(水)に行われます。その試験勉強を兼ねて、「改訂・民事訴訟法」のレポート課題を少しずつではありましたが検討していました。とても難しい「刑法総論」レポートを(レポートの採点結果はともかく)ひとまず作成し終えましたので、改訂・民事訴訟法レポート課題に本格的に取り組んでみたいと思います。これも私にとっては結構難しい課題です。

 レポートは、出題されている課題に記載されていることに沿って構成してみる予定です。

 問題提起→弁論主義とは→本件への規範のあてはめ→賛成か反対が理由を付して自説を述べる

 →自説と対立する説について述べる→対立する説を採用しない理由を述べる→結論


 ●弁論主義とは(伊藤眞『民事訴訟法・第3版再訂版』有斐閣、2007年 265頁より)

 「訴訟物たる権利関係の基礎をなす事実の確定に必要な裁判資料の収集、すなわち事実と証拠の収集を当事者の機能と責任に委ねる原則である。・・・(中略)もっとも、一定の事項については、弁論主義に対立する概念である職権探知主義および職権調査主義の原則が採用されているので、現行法下においても弁論主義が一律に適用されるわけではない。」


 ●弁論主義の3原則(夜間講義用レジュメ 28頁より)

 (1)当事者が主張していない事実(口頭弁論に現れていない事実)を判決の基礎としてはならない。

 (2)ある事実の存否について当事者が一致した陳述をしていれば(自白)、その事実をそのまま判決の基礎としなければならない。

 (3)事実に争いがある場合、その認定のための証拠は当事者が申し出たものに限られる。


 民事訴訟に関わることはほとんどないのが通常だとは思いますが、民事訴訟の被告人の立場には絶対なりえないというわけでもないです。今日突然訴訟の被告(被告人とは呼ばないのでしたね)の立場に陥ることもありうりますので、自分だけでなく家族や周囲の方々の今後のためにも、できる範囲でしっかり勉強したいと思います。

 人生、「上りざか」、「下りざか」だけでなくて「まさか」がありますしね。私は完全な人間ではないですから間違いを多々起こして周囲に迷惑をかけやすいため、そうならないように自らの心と行動を神様の前で常にへりぐだる必要があります。

 ”If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor,

  and you will have treasure in heaven.” (Matthew 19:21)

 「もし、あなたが完全になりたいなら、帰って、あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。

 そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。」