9月20日に、支店名を具体的に特定しない銀行預金の差押は不適法であると最高裁で判決が出ました。
高裁では適法であるとしていたことに関する、最高裁の初判断だと思われます。
以下、裁判所のホームページからの引用です。
●債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81634&hanreiKbn=02
☆全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110926100210.pdf
「民事執行規則133条2項の求める差押債権の特定とは,債権差押命令の送達を受けた第三債務者において,直ちにとはいえないまでも,差押えの効力が上記送達の時点で生ずることにそぐわない事態とならない程度に速やかに,かつ,確実に,差し押さえられた債権を識別することができるものでなければならないと解するのが相当」
とした上で、
「本件申立ては,大規模な金融機関である第三債務者らの全ての店舗を対象として順位付けをし,先順位の店舗の預貯金債権の額が差押債権額に満たないときは,順次予備的に後順位の店舗の預貯金債権を差押債権とする旨の差押えを求めるものであり,各第三債務者において,先順位の店舗の預貯金債権の全てについて,その存否及び先行の差押え又は仮差押えの有無,定期預金,普通預金等の種別,差押命令送達時点での残高等を調査して,差押えの効力が生ずる預貯金債権の総額を把握する作業が完了しない限り,後順位の店舗の預貯金債権に差押えの効力が生ずるか否かが判明しないのであるから,本件申立てにおける差押債権の表示は,送達を受けた第三債務者において上記の程度に速やかに確実に差し押えられた債権を識別することができるものであるということはできない。そうすると,本件申立ては,差押債権の特定を欠き不適法というべきである。」
と結論付けました。
慶應義塾大学法学部通信教育課程における、民法(債権)の卒論テーマとしてももふさわしいかもしれません。
”Be joyful always; pray continually; give thanks in all circumstances”
(1 Thessalonians 5:16-18)
「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。」
(1テサロニケ16:18)
上記聖句に従って、今日も暮らすことができますように祈ります。