言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

インターネットの個人利用者による表現行為に係わる最高裁初判断

インターネット上での表現の自由について、極めて重要な判例が出ましたね。

●平成22年3月15日最高裁判所第一小法廷
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38704&hanreiKbn=01

●全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100317094900.pdf

以下、「」は上記全文からの引用です。

上記によりますと、

「個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らない」

とした点が重要であり、かつ、

「一律に,個人が他の表現手段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない」

としたことから、他のメディア等を通じて個人が表現した行為と区別するものではないとしています。

さらに、これだけPCや携帯電話等を利活用した利用者の普及拡大により、現代のネットが社会的インフラになっていると思われる状況であることを鑑みれば、

「インターネット上に載せた情報は,不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これによる名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,一度損なわれた名誉の回復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその回復が図られる保証があるわけでもない」

とした点についてもうなずけます。


慶應義塾大学の法学部通信教育課程で、ネット上の表現の自由、特に名誉毀損に係わる論文を手がけている、あるいはこれから手がける予定の方にとっては、注目に値する新しい判例といえますね。

一方、私含めて個人のネット利用者においては、ネット上で行なった表現は不特定多数の利用者の閲覧に供されることから、表現者(書き込んだ本人)の意図しないところで情報が伝播し、第三者の名誉回復が困難になってしまった場合、謝罪広告に類する行為により名誉回復(治癒)を図ろうろしてもその保証が得られないという事態に陥る可能性が生じるということをあらためて留意する必要があるように思います。

つまり、表現の「行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められ」ない場合、名誉毀損罪の成立につながる危険性があるということでしょう。


今後この判例については賛美両論が生じるように思いますが、こうした判例を与えていただいたことで、ブログ上でのつぶやきにも気をつけたいという思いが強くなりました。

”Be joyful always; pray continually; give thanks in all circumstances”
(1 Thessalonians 5:16-18)

「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。」
(1テサロニケ5:16-18)