言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

「基本権保護の法理」を深く研究する上で・・・

 仕事はともかく、勉強面について、それなりに楽ではないスケジュールとなっています。この状況を脱するために、それぞれのレポートを早急に仕上げようと一瞬考えましたが、「ちょっと待てよ・・・」と思いなおしました。

 きっとこの状況は、何か意味があり、貴重な導きに違いない・・・と考えました。たとえば債権各論レポについては、問題1は書き終えたものの、問題2の不法行為(709条)について現在頭を悩ませながら書いている途中です。709条といえば、私の個人的な研究論文の結論部を述べる上で、欠かせない研究分野の一つである「私人間効力」の間接適用説に大いに関係します。

 ということは、私の論文で取り上げている問題を、債権各論レポ問題2の視点を通じてつっこんで検討してみたらどうなるでしょうか。たとえば間接適用説に則り、709条の規定のなかに憲法の人権規定を読み込んで適用することで、問題は解決するのでしょうか?もしその説でかんばしくないとすれば、アメリカ合衆国憲法のState Action法理ではどうなるか・・・は、その次のステップ。それでもかんばしくないとすれば、指導教授の唱える「基本権保護の法理」では、どうなるのでしょうか・・・という流れで論文の結論部を締めくくることができそうに思います。

 ・・・というように、多少楽しみをもたせると、最難関の債権各論レポートについても、もっと力が入るというものです。債権各論レポを採点してくださる先生の、深い愛情は十分に感じているだけに、もっと債権各論レポに対しても丁寧に臨みたいところではありますね。なにせ、接続詞がおかしいことについても、丁寧に先生が添削してくださるのですから、この歳になってありがたいこと、この上ないです(というより先生に申し訳ないですね)。

 余談ですが、本日ホンダ社に対する超多額の移転価格税制適用事件が、大々的に取り上げられていましたね。昨年後半の総合講座「国を訴える」で教えていただいた通り、今後企業内部あるいは税務ビジネスに関わる世界では、こうした国際取引の法律に精通した方が、ますます重宝されると思いました。なにせ、半端な追徴税額ではないですから・・・。慶應大学さん、とても素晴らしい講座を開設してくださり、ありがとうございました!でも講座を受講していたときのことを振り返れば、感慨深いものがあります。

 その時はいろいろと大変でも、必要以上に自分の私利私欲のために何かを願わず、導かれた環境(課題や困難と思われる出来事)に対して感謝し、日々できることをできる範囲で継続していきたいと思います。

”When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives,
that you may spend what you get on your pleasures.”(James 4:3)

 「願っても受けられないのは、自分の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからです。」