引き続きMetzger教授の文献の研究をしています。
最近は、「Agency」についての記述が強調されてきているように思います。
「Of particular importance is agency law’s approach to principal control. At first glance, agency’s insistence on principal control appears problematically akin to current doctrine’s insistence on identifying government involvement ― either participation in specific private acts or more general pervasive entwinement in the private entity ― before finding state action.」
Gillian E. Metzger「Privatization as Delegation.」COLUMBIA LAW REVIEW Vol. 103:1367、 2003年、1464頁。
「Agency」については、カリフォルニア州Real Estate Brokerライセンスの受験時や、ライセンス更新時の勉強でそれなりに直面してきた課題でもあります。
Real Estate Brokerライセンスといえば、受験前や帰国後に頻繁に質問されて困ったのが
「それって、日本の宅建と同じようなものですか?」「宅建より難しいのですか?」
という質問が続いたことでした。
ごく自然に湧き上がる質問だと思いますので、それなりに誠意を持って返答しましたが、実のところは、日本には存在しないライセンス内容なので、日本における概念(枠)で理解することは困難です。
英米法を学んだときにも、現在ステイト・アクション法理を研究していても思うのですが、現在自分が保持していない価値観で対象物をとらえようとすると、理解が不十分だったり、誤った理解をしたり、知ったような顔をしてしまったため実はとても恥ずかしい状態に陥ったりします。
自分の価値観で相手を理解できなかったり、相手が想定外の言動をすると、「自分に自信がある人や征服欲の強い人」は特に不安になったり不満を持つかもしれません。しかし、自分の価値観や実力を超越した存在を認め、尊敬することも大切に思います。他に存在するニセモノだけでなく、今の自分自身の価値観にも自分自身がだまされないように気をつけたいものです。
さらには、そういった「自分に自信がある人や征服欲の強い人」をいたずらに刺激して、自ら関係を悪化させてしまい、結果的に自らの自由で平穏な生活を損なうような、墓穴を掘る言動は慎みたいと自省します。
”Don't be deceived, my dear brothers. ”(James 1:16)
「愛する兄弟たち。だまされないようにしなさい。」