言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

「国家からの防御権」以外の憲法典の意義

 10月19日(日)の17:30より、三田キャンパス近くのホテルで、法学慶友会の卒業祝賀会を開催予定です。9月には、mimiさんはじめ数名の会員様が卒業されます。卒業されること自体は本当にめでたいことですが、どこか寂しい気持ちにもなりますね。

 幹事役にご指名いただいておりながら、会場予約等の件で、さっぱり役立たずの私を、ある学友が支えてくださっています。本当に感謝&感謝です!

 これから教会に足を運び、昨今の私の愚かな言動を悔い改めるとともに、いよいよ超難関の曲「感謝します」を賛美してくる予定です。本当に、ムズカシイ曲ですが、委ねて、心を込めて、他パートの声もしっかりききながら歌ってきたいと思います。

 それまでの時間を利用して、今朝も長谷部先生の『憲法・第4版』新世社、2008年、99~100頁を中心に勉強していきたいと思います。

 市民の権利を実現する上で、「国家はどのような義務を負う」と、憲法は示しているのでしょうか?

 国家は市民の権利を実現するうえでも大きな役割を果たさねばなりません。生存権や教育権などの社会権が、国家による積極的な施策を必要としていますね。さらに財産権やプライバシーを他人から守るためにも国家の力が必要です。

 このように、憲法は「さまざまな権利のカタログを権利宣言に明示することにより、国家権力によっても制約しえない権利の内容を明らかにする一方、国家がそれらの権利を実現すべき義務を負う」(前掲『憲法』99頁)ことを示しています。

 この憲法上の権利を裁判的に実現するのが、違憲審査制度ですね。さらに、権利を憲法に明記することで、たとえば憲法21条の存在により、表現の自由の核心と見られるような事案を、条文を根拠に解決することができます。

 このように、憲法典は、「意見の対立する人々の間にコンセンサスを形成する手がかりとなり、法的安定性の基盤を提供」(前掲『憲法』100頁)しています。


 今週は、憲法上の権利条項を『適用』するとは、どういう意味なのでしょう? 」

という私人間効力論における重要な命題を解き、「国家の積極的保護義務」を考察していきたいと思います。

 そのために、「法人の人権(法人は憲法上の権利をも享受しうるか?)」やロナルド・ドゥオーキン先生により提唱された「切り札としての人権」を考察する必要がありそうです。

 どんな科目でもそうだと思いますが、奥が深いですね・・・。毎日できることを淡々と積み重ねていきたいと思います。



No temptation has seized you except what is common to man.
And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear.
But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it.
(1 Corinthians 10:13)


あなたがたの会った試練はみな人の知らないようなものではありません。
神は真実な方ですから、あなたがたを耐えることのできないような試練に会わせるようなことはなさいません。
むしろ、耐えることのできるように、試練とともに、脱出の道も備えてくださいます。
(コリント 10章 13節)