言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

一歩前進かな・・・と。

 私自身最も利用しているネット検索は、もうかれこれ7年以上Google(グーグル)さんです。今もそのサービスは大好きです。

 それはそれとして、以前より時々記載しています通り、グーグルさんの諸サービスについて東大の名誉教授が憲法学上問題視しておられることを知ってから、そのグーグルさんの法的諸問題について研究を続けています。

 かたや、「コモン・ローにおける適正手続(Due process)について論ぜよ:合衆国憲法修正14条を念頭に」というような内容が、英米法のレポート課題です。


 最初は別々に研究していたのですが、約一ヶ月前にふと、「この二つの課題を同じ土俵で検討したらどうなるんだろうか?」という思いにかられ、新たな視座から研究を始めていました。
http://blogs.yahoo.co.jp/kmdbn347/25080194.html

 今夜、遅ればせながらようやく、一筋の光が指してきましたので、忘れないうちにこの場でメモします。一ヶ月後になるとお笑い非難用になるかもしれませんが~(笑)

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●課題1:グーグルさんを取り巻く憲法学上の問題

 グーグルさんの法的諸問題は著作権絡みなどいろいろとあるようですが、憲法学上問題にしているのは、おそらくグーグルさんが決定しているページランクシステムと悪質サイト排除システムの表示結果であるのかと思います。そうすると、やはり「私人間効力」の適用による、国民の知る権利、表現の自由生存権あたりが憲法上問題となってくると想定しています。

 「思想の自由市場を確保するには、送り手の自由を保障するだけでは不十分であり、また、場合によっては送り手の自由を制約することも必要になる」(『わかりやすい法学・憲法』195頁より引用)

 ※グーグルさんをとりまく問題についての落合弁護士のコメント(ブログ)
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070725
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070726

 もちろん憲法は、国家権力ににらみをきかせるものであって、いわゆる六法の中では唯一国民に向けたものではないのが基本です。しかし、現代社会においては強大な社会的権力(会社や労働組合など)が人権侵害を引き起こす場合が多くなってきているようで、その場合に

 「憲法の人権規定を私人間にも適用しましょう

 というのがざっくり言って「私人間効力」と私は解しています、日本の場合は。

 一方、アメリカにおける似たような事例の場合、「ステイト・アクション法理」なるものが存在しています・・・が生存権なるものは合衆国憲法に存在しなくて・・・というように日米憲法の比較をしてみます。

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●課題2:合衆国憲法の適正手続( Due Process )

 最も議論されているのが、憲法上明文無き権利、特に自己決定権(中絶、同性愛、尊厳死安楽死など)についてのようですが、ここではグーグルさんのサービスについて、ステイト・アクション法理による(修正14条を念頭においた)適正手続という視座から検討する。

 つまりグーグルさんのような強大な社会的権力を持っている会社が、仮になんらかの人権侵害を引き起こしているとした場合、それを放置していたといってよい州(state)に対して 適正手続面で問題がある。したがって、合衆国憲法上、結果的に問題となるグーグルさんのようなサービスに対しても問題視する。

 もしくは、日本の私人間効力の直接/間接適用説と同様の考えで、グーグルさんのようなサービスを憲法上問題視する。

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 ・・・というような論文といいますかレポートの流れになるのかな、と今夜の時点では思います。

※参考文献 
小林節園田康博共著『全訂 憲法』南窓社、2002年
緒方章宏編著『わかりやすい法学・憲法』文化書房博文社、2007年
Herget, James E.『アメリ憲法における State Action 法理の展開』北海道大学法学部、1985年


 理想を言えば、英米法レポート課題の延長上で、卒論制作ができればいいのですが、結論を急がずに毎日着実に研究を続けていきたいと思います。グーグルさんを批判しているわけではなく、所詮学部生の研究レベルの話しですから、グーグルさん、このブログを排除しないでくださいね~(笑)グーグルさんの大ファンですから、私は!

 正直言って、かなり英文を読み続けているので目が疲れるんですが、こういった研究ができることに導かれていること自体、素直に喜び感謝しています。

 ”Be joyful always; pray continually; give thanks in all circumstances”

 「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべての事について、感謝しなさい」
(1テサロニケ5:16-18)