昨日7月21日に、欠陥住宅の賠償責任に関する最高裁判決が出ました。
●事件番号:平成21(受)1019
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81511&hanreiKbn=02
「現実に危険が生じている欠陥だけでなく、放置すればいずれは生命、身体や財産に危険を及ぼすような欠陥があれば賠償責任を負う」
という具体的な要件を示したようです。
すなわち、「差し迫った危険がない」としても欠陥住宅として賠償責任が生じる可能性が生じる可能性は否定できないことになると思われます。
ますます消費者保護の姿勢が明示されるとともに、建築会社等のメーカー側にはさらに厳しい姿勢が問われることになるでしょうね。
自ら最善の努力をしたと思っても、思わぬ原因から損害賠償責任を負うリスクがあるということを実感します。
”Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding;
in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight.
Do not be wise in your own eyes; fear the LORD and shun evil.” (Proverbs 3:5-7)
「心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りにたよるな。
あなたの行く所どこにおいても、主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。
自分を知恵のある者と思うな。主を恐れて、悪から離れよ。」 (箴言3:5-7)