言い尽くせない感謝

自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

競売開始決定及び配当要求の終期の公告

 私の主な仕事は、

・不動産競売で不動産を取得
・不動産競売で不動産を取得したい方へのコンサルティング
・不動産競売が開始されてしまった方へのコンサルティング

です。ですから、具体的な実務としましては、主に民事執行法が関係しています。

※ただし、住宅ローンの支払いに困った方が高金利の不動産担保ローンや消費者金融等から借金してしまっている場合には、慶應大学法学部通信教育課程の科目でいいますと「民法」「破産法」が絡んできます。六法でいいますと、民法703条(不当利得の返還義務)、同704条(悪意の受益者の返還義務等)ですね。いわゆるグレーゾーン金利に関する過払い金の返還請求ですが、債務整理専門の弁護士事務所や司法書士事務所であれば、703、704条の規定による返還請求通達業務が日々行なわれていると思われます。

※さらには、ご自宅を手放さずに債務整理をする法的手段である民事再生法(個人再生)による債務整理を、司法書士等の専門家に相談することをおすすめする場合もあります。


 民事執行法188条(不動産執行の規定の準用)により、民事執行法49条の強制競売の規定(配当要求の終期の公告等)が準用され、配当要求の終期の公告がなされた後、概ねその日から3~6ヶ月後には、裁判所によるオープンビットが開始されます。
http://bit.sikkou.jp/

 したがいまして、実務上では、オープンビット状態になる前の配当要求の終期の公告をみていち早くさまざまな取り組みを開始しています。この公告は、例えば東京地裁分ですと、世田谷の民事執行センター1階にファイルがあり、誰でも無料で閲覧できます。

 現在は、インターネット接続環境さえあれば、PC上から当該不動産の登記簿データが割安で閲覧&印刷できますから、この公告に記載の不動産データがあれば、所有者(債務者)、債権者、債権額等が詳細にわかります。

 私自身も、この公告を元に既にいくつかの新しい仕事が進んでいますが、それは不動産競売の実務に携わる方であれば大半の方は同じようなことをしていると思います。

 東京地裁だけとっても、ほぼ毎日少なからず配当要求の終期の公告がなされていますが、そのデータを解析するにつけ、ほぼ満額ローンでタワーマンション等築浅不動産を購入した方が、残念ながら競売執行されている例が増えてきているようです。

 また、こうした競売手続きを避けるために、民事再生法221条以下に規定されている、自宅(マイホーム)を手放さずに債務整理をする「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」による法的債務整理、わかりやすくいえば借金整理をご希望される方も増えてきているように思います。

 債務整理といっても、以前のように複数の消費者金融業者から高金利で多重債務をおった方のみならず、まさかこういう方が・・・というような方までその必要性が増してきていると思われます。経済状況や企業の経営状況を鑑みますといたし方ないですね。さまざまなご事情があるわけですから、これからも、私でできる範囲でこうした方々のお役に立つことができることを継続できれば幸いです。


※本日のボイストレーニング(31日目・・・なんとか一ヶ月続きましたね・・・)
・V字腹筋 50回
・背筋 50回
・腕立て伏せ20回

"Do not judge, or you too will be judged.
For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you.
"Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye?
How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye?
You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye.
(Matthew 7:1-5)

さばいてはいけません。さばかれないためです。
あなたがたがさばくとおりに、あなたがたもさばかれ、あなたがたが量るとおりに、あなたがたも量られるからです。
また、なぜあなたは、兄弟の目の中のちりに目をつけるが、自分の目の中の梁(はり)には気がつかないのですか。
兄弟に向かって、『あなたの目のちりを取らせてください。』などとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には梁があるではありませんか。
偽善者たち。まず自分の目から梁を取りのけなさい。そうすれば、はっきり見えて、兄弟の目からも、ちりを取り除くことができます。
(マタイ7章1-5節)