今夜は、基本権理解における「峻別思考」と「非分別思考」について研究していました。
●峻別思考:「自由権と法律・法制度とを対立的に、あるいは異質のものとして捉える」(注1)見解。
●非分別思考:「国家が制定する法律は、それが適切な内容である限り、実際的にも観念的にも自由の対立物ではなく、自由を促進し、自由を可能ならしめるものであると捉える」(注2)見解。
注1)小山剛『基本権の内容形成』尚学社、2004年、27頁。
注2)前掲・33頁。
この問題についてもっと深く研究していくためには、
・「シュミット流」の制度的保障論
・ベッケンフェルデの文献
・ヘーベルレ説
を調査・研究する必要がありそうです。しばらくの間、この問題について考察してみたいと思います。
今夜の聖句は、引き続き「くち(口)」を制することに関してです。頭を垂れて自省します。
When words are many, sin is not absent,
but he who holds his tongue is wise. (Proverbs 10:19)
ことば数が多いところには、そむきの罪がつきもの。
自分のくちびるを制する者は思慮がある。
(箴言 10:19)