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過払い金返還訴訟における新しい判例-消滅時効の起算点

 昨日1月22日、最高裁において、不当利得返還請求事件、わかりやすく言えば「過払い金の返還請求」における消滅時効の起算点に関する新しい判例が示されました。

 「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には、上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する」(最高裁ホームページ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090122140649.pdf

 すなわち、継続的な金銭消費貸借取引に関する過払い金返還請求の消滅時効は、個別進行説(過払い金が発生した時)ではなく、特段の事情がない限り、取引終了説(上記取引が終了した時から進行する)によるものであると示されました。

 まだまだ過払い金請求による任意整理をするべき方が少なくないと思われる中、類似の案件についても同様の判決が下される可能性が高まったと思われることから、重要な最高裁判例が示されたといえるのではないでしょうか。

 長年にわたり消費者金融業者等から借金していた方で、業者等から「あなたの過払い金返還請求権については、消滅時効を援用します」というような返答を受け、過払い金返還がなされなかった場合でも、場合によっては過払い金が返還される可能性が示されたと解します。


 この即知れぬ不景気においては、これまで、いわゆるクレ・サラには無関係であった方々まで、住宅ローンの返済に窮する等の理由により、クレ・サラ多重債務者あるいはその予備軍になってきているように思います。特に、大手企業にお勤めの方が利用しやすいオリックス・クレジットモビットからの借り入れの場合には、いきなり訴訟を提起される場合が少なくないようですから、当該業者からの借金には気をつけた方がよいと思います。借金問題で困った場合は、お一人で悩まず、早めに任意整理・個人再生・不動産任意売却等による債務整理の専門家へ相談しましょう。


 ”Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding”(Proverbs 3:5)
「心を尽くして主に拠り頼め。自分の悟りに頼るな」(箴言3:5)