ランチタイムを利用して、小山剛先生や西原博史先生の論文を通じて、ドイツの基本権保護義務論を勉強しています。好きな勉強をおかずにランチできることを幸せに思います。消化によいかどうかはわかりませんが・・・。
本腰を入れて行政法の勉強をはじめたこともあり、行政絡みの部分に目がいきました。以下は西原先生の論文から引用します。
「我が国で今、問題になっているのは、人権保護を謳うことによって、これまで当然であった法治主義的な権力制限が掘り崩され始めていることである。個人情報保護法における処罰規定の持ち方などは、その典型的な例であろう。処罰対象となっているのは、権利侵害でも、その危険を引き起こす行為でもなく、権利侵害が切迫していると主務大臣が認定して発した命令に違反する行為でしかない。命令違反が形式犯として処罰されるならば、そこでは、対立する権利――たとえば、表現の自由――に対する侵害が憲法上許容される範囲に収まっているかどうかを事後的に検証する手段すらなくなりかねない。」
(樋口陽一・上村貞美・戸波江二編集代表『日独憲法学の創造力 栗城寿夫先生古稀記念 上巻』信山社、2003年、198頁より)
ところで、2007年度行政法レポート課題でもある産業廃棄物処理場をめぐる問題は、私たちおよび次世代の人体に直接・間接的に大きく影響する問題ですね。「大変な問題ですね」で終わらせるのも、次世代に対して申し訳ないように思います。法学部生として、法的な観点からこの問題を今回のレポート制作を通じて検討できる機会を大切にしたいと思います。
"Let me understand the teaching of your precepts;then I will meditate on your wonders."(Psalm 119:27)
「あなたの戒めの道を私に悟らせてください。私が、あなたの奇しいわざに思いを潜めることができるようにしてください。」
(詩篇119:27)