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自己啓発や聖書に関する事等掲載中。引用聖句:新改訳聖書©新日本聖書刊行会 英文聖句:New International Ver.

(2008年2月4日時点)「インターネット検索と表現の自由」論文概要

※記録保存用です(参考文献・資料等は別途記載の通り)

 「インターネット検索」の発達により、今や人々はパソコンや携帯電話等で手軽に利用できるインターネット検索に断片的なキーワードを入力すれば、自らが欲する情報を瞬時に入手できるようになった。半面、インターネット検索を唯一の情報源として常時利用し、すべての答えをインターネット検索一つにより得ようとする傾向も見受けられる。
 
 「インターネット検索」が巨大なインフラストラクチャとなった今日、インターネット検索により検閲された情報が何ら疑いもなく「これこそがあなたの問いについての回答である」として人々の頭脳に注入されているとすれば、人間の頭脳に直接関係する深刻な事態であると言えるのではないだろうか。ホームページやブログを通じて自説や会社宣伝等を表現する事が容易になったものの、インターネット検索によりそれらが検閲され表現されないとすれば、検索結果に常時依存する膨大な人々からすれば、「知られる事のない情報」と同類になると思われる。また、仮にインターネット検索が政治の手段になった場合、インターネット検索には悪意が無いとしても一定の傾向性を持つ検索結果により形成される「国際世論」を悪用して、誰かが民主主義を崩壊させるという危険は生じないのであろうか。

 思うに、一部の権力的な私的企業による「インターネット検索」が人々の情報の取り扱いを司っている現状において、インターネット検索により表現の自由が正しく機能しているのかを見極めることが重要である。「インターネット検索による情報の選別の根拠は何であるか」を含めて今後の憲法学が切り込むべき課題の一つであると解し、本テーマを選択するに至った。本テーマを検討するにあたり、日本国憲法に限らず、アメリカ合衆国憲法修正第1条、及び本テーマに関連する諸外国の判例・法整備状況についても併せて検討しつつ、以下の章立てによりアプローチしていくこととする。

第1章 「インターネット検索と表現の自由」の問題点とその背景
第2章 「表現の自由」の趣旨と定義
第3章 「表現の自由」の内容
第4章 「インターネット検索」による検閲に対する批判
第5章 「インターネット検索」への国家検閲に対する批判
第6章 「インターネット検索の表現の自由」と、「受け手側の表現の自由
第7章 「インターネット検索と表現の自由」における私人間効力

以上


※論文作成上の質問(記録保存用)

 結論部分(第7章)を述べるにあたり、近年憲法学において再構成の試みがなされているといわれる「私人間効力論」に関し、その最新動向についてご指導賜りたい。通説たる間接効力論の前提そのものを問い直す奥平康弘や、ドイツにおける基本権保護義務論の導入をはかる小山剛他、諸説を今後比較研究予定である。