全宅連・全宅保証
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発行のリアルパートナー最新号(2011年10月号)に、不動産取引と瑕疵担保責任&商法526条に関する記事が掲載されていました。
私たち宅建業者(正式には宅地建物取引業者)は、商法526条の規定を忘れがちかもしれません。
宅建業者ではない一般企業が、所有していた土地や工場・ビル一棟などの不動産を主に水面下で売却を進めています。
その不動産を宅建業者が(転売目的等により)購入して売主になり、宅建業者ではない方に(建売用地や投資用等として)売却する場合には、宅地建物取引業法第40条の規定が適用されます。
宅建業法第40条に従う必要のある宅建業者としては、元々の売主への瑕疵担保責任を請求する場合には商法526条の規定が適用されるでしょう。
特に要注意なのが、商法526条2項2文の規定だと思われます。
こうした瑕疵担保責任&商法526条の規定等の法律に関する知識は、宅建業者に限らず、(売買対象の不動産が数億円あるいは十数億円規模になる場合も少なくない)不動産資産をリストラしていく側の企業法務担当の方にとっても不必要とはいえないと思われます。
"Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds,
because you know that the testing of your faith develops perseverance."
(James 1:2-3)
「いろいろな試練に出会うときは、この上もない喜びと思いなさい。
信仰が試される事で忍耐が生じると、あなたは知っています。」
(ヤコブ1: 2-3)