何気ない問題であると思う方も少なくないと思われる一方、グーグルが寡占的インターネット検索事業者であるという点を鑑みた場合、グーグルの表現の自由の行使については今後ますます憲法学上の問題になりかねないと思われます。
●グーグル検索の機能で犯罪連想、表示停止命じる
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20120326-OYT8T00352.htm
●Googleサジェストの表示差し止め、東京地裁が命令--就職取り消しなどの被害
http://japan.cnet.com/news/business/35015500/
●Googleサジェストにプライバシー侵害で表示差し止め命令、東京地裁
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20120326_521526.html
これだけグーグルの検索が情報流通基盤になっているわけですので、人間の知のみならず、社会的影響力も少なからずあると思われます。
私は、慶應義塾大学通信教育課程の卒業論文で、寡占的インターネット検索事業者の「検閲」と表現の自由についての問題をテーマとして採り上げました。
本来であれば、大学院において、本日着目した問題を含めて、本件の研究を継続したいところです。
残念ながら、現時点ではそういった道が開かれているとは思われません。
しかしながら、いつか神様からそういった道が与えられるかもしれません。
祈りつつ、力を蓄えておきたいと思います。
”In the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you.”
(2 Corinthians 6:2)
「わたしは、恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。」
(2コリント 6:2)